専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは、雇用の安定と再就職の 促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者で あった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を修了した場合、 本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)を ハローワークから支給する制度です。
●対象学科(専門実践教育訓練の対象となる講座)
・情報システム科
・情報ビジネス科
●支給対象者
①10月1日以降に初めて受給する場合
受講開始日前までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
②10月1日以降に、2回目以降として受給する場合
前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練開始日前までに、通算して10年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
●支給額
専門実践教育訓練を受給している間と、修了した場合、下記の額をハローワークから支給されます。
専門実践教育訓練の受講中 | 専門実践教育訓練の終了後 | |
支給額(受講者が支払った教育訓練経費×右欄の割合) |
40% |
資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合
60% すでに支給し左欄の額との差額が追加支給されます。
|
詳しい手続きや内容については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。