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2014.10.02新着情報

社会人入学の方、必見!!~最大60%の給付金制度について~

専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは、雇用の安定と再就職の 促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者で あった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を修了した場合、 本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)を ハローワークから支給する制度です。

●対象学科(専門実践教育訓練の対象となる講座)

・情報システム科

・情報ビジネス科

●支給対象者

①10月1日以降に初めて受給する場合

受講開始日前までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方

②10月1日以降に、2回目以降として受給する場合

前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練開始日前までに、通算して10年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方

●支給額

専門実践教育訓練を受給している間と、修了した場合、下記の額をハローワークから支給されます。

専門実践教育訓練の受講中 専門実践教育訓練の終了後
支給額(受講者が支払った教育訓練経費×右欄の割合)

40%

資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合

60%

すでに支給し左欄の額との差額が追加支給されます。

 

詳しい手続きや内容については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。